1951-03-31 第10回国会 参議院 本会議 第35号
第一に郵便法の一部を改正する法律案から申上げますと、本法案は、郵便取扱制度の改善を図り、併せて郵便事業運営の円滑化を図らんとするものであります。
第一に郵便法の一部を改正する法律案から申上げますと、本法案は、郵便取扱制度の改善を図り、併せて郵便事業運営の円滑化を図らんとするものであります。
その際郵便取扱制度の内容の改正は短時日で成案できるものにとどめ、その他は新郵便法制定後できるだけ速かに改正することとせられていたのであります。從いまして、郵政省におきましては、その後郵便取扱制度をできるだけ国民の希望するところに合致するようなものにして、郵便サービスの改善を図ろうと種々考究して参つたのであります代今般その案がまとまりましたの。
郵便取扱制度の内容、料金及び罰則は、一部に若干の改正が加えられましたが、大体において現行のものをそのまま踏襲しているのであります。なお、この法律の施行期日は、第十條の運送営業者の郵便物運送義務に関する規定を除き明年の一月一日となつております。